|
|
【 本格焼酎 】
焼酎は、戦後1949年に酒税法によって「甲類」「乙類」の分類呼称が定められたが、甲乙の称は等級や順位でも使われる表現であり、「乙類」が「甲類」に劣ると誤解されかねなかった。これを危惧した九州の乙類メーカー団体が、旧大蔵省に働きかけ、1962年から焼酎乙類に「本格焼酎」という呼称の併記が認められた。(また、「本格焼酎」というネーミングは、もともと1957年に霧島酒造(宮崎県都城市)の社長であった江夏順吉が発案したものであるという。)
【 焼酎甲類 】
酒税法上、焼酎は「甲類焼酎」と「乙類焼酎」に分類されています。
連続式蒸留機で蒸留したアルコール度数が36度未満のものを甲類焼酎、または連続式蒸留焼酎と呼びます。
※
酒税法第3条第9号
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。
【 焼酎乙類 】
酒税法上、焼酎は「甲類焼酎」と「乙類焼酎」に分類されています。
単式蒸留機で蒸留したアルコール度数が45度以下のものを乙類焼酎、または単式蒸留焼酎と呼びます。
単式蒸留焼酎は、蒸留機の構造が単純で一度しか蒸留しないため、原料の香味成分が溶け込みやすく、特有の芳香と風味があります。500年余の歴史をもち、伝統の製法を受け継いで造られてきた本格派の焼酎であり「本格焼酎」とも呼ばれています。
※
酒税法第3条第10号
次に掲げる酒類でアルコール分が45度以下のものをいう。
イ 穀類又は芋類、これらの麹、及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ 穀類の麹、及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ハ 清酒かす、及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
ニ 砂糖(政令で定めるものに限る)、米麹、及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ホ 穀類又は芋類、これらの麹、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらの麹を含む。)の重量を超えないものに限る)
へ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定まるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
【 芋焼酎 】
江戸時代から南九州で広く栽培されているサツマイモを原料として蒸留した焼酎。
【 米焼酎 】
日本酒同様、米を原料として蒸留した焼酎。戦国時代から作られていた記録があり、日本酒を造るには温暖過ぎる地域で発達したものと見られる。
【 麦焼酎 】
麦を原料として蒸留した焼酎。元々は、二毛作によって作られる麦を原料としたものと考えられる。一般に米焼酎より癖が少なく、飲みやすいと言われる。大分県や長崎県壱岐などが有力な主産地。
【 黒糖焼酎 】
サトウキビを原料に造られる奄美諸島の特産品です。戦後、米軍統治下におかれ、本土と切り離された奄美の島々では、サトウキビが大量に余ったことから黒糖焼酎造りが始まったといわれています。奄美の黒糖焼酎が、日本の蒸留酒として正規に認められるようになったのは、終戦復帰後のことだけであり、それまで島の人々のためだけに造られてきました。現在でも黒糖焼酎は奄美だけでしか造られていません。
【 泡盛 】
インディカ種と呼ばれる細長い粒をした硬質のタイ米沖縄原産の黒麹菌を使用して発酵させた醪(もろみ)をそのまま蒸留した、いわゆる全麹仕込みの蒸留酒。日本最古の蒸留酒です。
【 粕取り焼酎(かすとりしょうちゅう) 】
従来の醪取り焼酎とは別の製法で、清酒粕(日本酒の酒粕)を蒸留してつくられる焼酎。
粕取り焼酎は九州北部を中心に発達し、全国の清酒蔵で清酒を醸造できない時期に製造された。また、日本酒の仕上げ工程において中途で発酵を止め、防腐や辛口に仕上げる目的で用いられる「柱焼酎」として製造される場合も多かった。
蒸留後に熟成させたものを飲めるようになる時期が早苗饗(さなぶり)という田植え後のお祭りの時期に当たっていたことから、別名「早苗響焼酎」とも呼ばれる。
|
|
|
|