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【 特定名称酒 】
国税庁が告示した「清酒の製法品質表示基準」において、原料、製造方法などの違いによって分類された特定名称の清酒のこと。
特定名称酒は、本醸造、特別本醸造、純米酒、特別純米酒、吟醸酒、純米吟醸、大吟醸、純米大吟醸の8種類に分類される。そして、所定の要件に該当する日本酒に、それぞれの名称を表示することができる。
これは、いわば国が決めた規格といえる。
【 純米大吟醸 】 精米歩合50%以下の白米と米麹、水を原料として吟味して製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、吟醸造り、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。
【 大吟醸 】
精米歩合50%以下の白米と米麹、水、醸造用アルコールを原料として吟味して製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、吟醸造り、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。
【 純米吟醸 】
精米歩合60%以下の白米と米麹、水を原料として製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、吟醸造り、固有の香味及び色沢が良好なもの。
【 吟醸酒 】
精米歩合60%以下の白米と米麹、水、醸造用アルコールを原料として製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、吟醸造り、固有の香味及び色沢が良好なもの。
【 特別純米酒 】
精米歩合60%以下の白米と米麹、水を原料として製造した清酒。または純米酒の醸造に特別な製造方法を用いた清酒。麹米使用割合が15%以上、香味及び色沢が特に良好なもの。
【 純米酒 】
白米と米麹、水を原料として製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、香味及び色沢が良好なもの。
【 特別本醸造 】
精米歩合60%以下の白米と米麹、水、醸造用アルコールを原料として製造した清酒。または本醸造の醸造に特別な醸造方法を用いたもの。麹米使用割合が15%以上、香味及び色沢が特に良好なもの。
【 本醸造 】
精米歩合70%以下の白米と米麹、水、醸造用アルコールを原料として製造した清酒。麹米使用割合が15%以上、香味及び色沢が良好なもの。
【 特定名称の要件について 】
※ 原料米は、農産物検査法で3等以上に格付けされるかこれに相当する品質のもので無ければならない。
※ 醸造アルコールの使用量は、白米の重量の10%以下に制限されている。
※ 実際の精米歩合を表示することが義務付けられている。
※ 「吟醸造り」に明確な定義はないが、精米歩合の低い白米を用い、低温で醗酵させることにより独特の「吟醸香」を引き出す製法をいう。
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